こんにちは。norikoです。今回は動物に関する法律を取り上げてみました。法律はこの子達をどのように守っているのか、いないのか、この国に住み日々動物たちに癒されている身としては、知りたいところです。
一般的に日本の法律上動物たちは「物」扱いであるという認識がありますよね。
命あるのに、なんだって「物」だなんて事になっているのかなと不愉快な気分でもいます。
じゃぁ、なぜそんな扱い方なのか、法律上どのように明記されているのかを知りたくなってきました。
そして、動物たちに関する法律もどのようなものなのかを知る必要があるなぁと感じたので、調べてみました。
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目次
動物はなぜ法律上「物」扱いなのか?
簡単、乱暴に言うと、日本の法律は「人」か「物」か、この選択と言ってもいいのではないでしょうか。
動物たちは「人」じゃないから、「物」になってしまうんです。
だから、動物たちは人が所有する所有物ということになるんですね。
権利というのは「人」が持てるもので、その他の「物」には持てないですから、人権は守られるように法律が作られていますが、物は権利を自分では持てないので、それを所有する人間が守る事をするしかないですよね。
例えば、愛猫や愛犬に遺産を残したいと思っても、それは出来ない事です。
動物たちには遺産を管理する事など出来ないですから。
その場合、心から信頼でき、この子を任せても大丈夫という人を見つけて、愛する子を生涯幸せに暮らせるように託す。
その為に、自分の遺産の管理をお願いするという、このような形になります。
そして、飼い主を亡くした後も、新しい「人」の元で、その人の所有物という扱いになってしまうという事です。
また、もしも動物が人に危害を加えたとしても、その動物に責任を負わせることなど出来ませんから、飼い主が負う事になります。
その場合賠償責任が生じても、「物」としての基準での評価となります。
逆に危害を負わされた立場だとしても、「物」を壊わされた、傷つけられたという事になるだけで、相手には損害賠償・器物破損罪という問題でしかないです。
なんだか、こうして書いていても、動物は弱い立場だなぁとつくづく感じさせられます。
そこで、次に出てくるのが、その「命あるもの」として、動物達を守る法律です。
動物愛護管理法とは
動物愛護管理法は正確には「動物の愛護及び管理に関する法律」となります。
この法律は昭和48年、議員立法で制定されました。
議員立法というのは、国会議員が提案して成立させる法律の事です。
法律を作るための案を出すのは、内閣なんですね。
正確には、官僚と言うべきかもしれませんが・・(^-^;
内閣でこれを法律として定めたいけど、今度国会に提案しましょう。
となり、その案を国会に提出して成立を目指すわけですが、内閣発案ではなく、国会議員が提案して法律が出来る事を議員立法と言うのです。
そこで成立した動物愛護管理法ですが、この中に「命あるもの」という言葉が使われている箇所があります。
動物愛護管理法 第一章 「総則」
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
第三章 動物の適正な取り扱い 第一節 「総則」
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
所有者が保管するという文言はまだ「物」を感じさせられますが、でも動物は「命あるもの」と明記されているので、これだけでも、救われる思いはあります。
この他に愛護法の中で動物たちを守る条文がいろいろとあります。
その中で動物達を殺傷した場合の罰則についてですが
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は 虫類に属するもの
参考資料 環境省 動物愛護管理法より引用
求められる法改正
上記の法律の中で、法改正に向けて求めていることがあります。
罰則の部分で
動物を殺傷した場合、2年以下の懲役・200万以下の罰金 → 5年以下の懲役・500万以下の罰金に引き上げ。
動物を遺棄・虐待した場合、100万円以下の罰金 → 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に引き上げ。
上記の改正してほしい項目は、猫を13匹残酷な方法で殺害した人間に対する刑罰が、あまりにも軽いと考えられたからです。
その人間は懲役1年10ヶ月、執行猶予4年 の判決でした。
厳罰を求める22万人の署名も虚しく、このような軽いものになりました。
これでは、1匹や2匹なら全然問題ないと考えてしまう人が出て来るかもしれません。
もう、すでに出ているのかもしれないです。
これでは「命あるもの」という言葉は、悲しい響きでしかありません。
もっともっと、厳しくしなければ、動物虐待の防止にならないと感じます。
法律が厳しくなったからといって、虐待者が無くなるわけではないと思いますが、少なくとも、法を犯せば決して軽くはない罰が待っている。
となれば少しづつ前進していくのではないかと、そんな期待を込めて改正を求めたいと思います。
改姓を求めるための署名
http://www.eva.or.jp/genbatsukashomei#saraba
動物愛護管理法の概要
1.基本原則
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
3.動物の飼い主の責任
動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。なお、動物の所有情報を明らかにするためにマイクロチップなどの装着を推進しています。
飼い主としての責任は大きいと思うので、命あるものとしての自覚と、動物たちの安全のための知識を持つことは大事な事ですね。
動物の命を考える事は
人間の社会を考える事
「不必要に殺されたり、虐待されたりせず、天寿をまっとうする権利」を持てるようになれば。
この言葉に出会った時に、うなずけました。
一番大事なことは、人間のモラルですね。
人間の法律がどんなに立派なものであっても、動物に直接触れる「その人」が、異常な感覚を持っていたり、命に責任を持てないような人なら、その子達を守る事など出来ませんよね。
だからと言って法律が無駄なのかという事ではなく、法律を守れる人間を育てる事の重要性が問われると思います。
それは、難しい判断を迫られるということではなくて、「普通の感覚」でいいと思うのです。
その「普通」があれば、少なくとも弱い子達の命を奪うなどしないはず・・と思います。
まとめ
私たちに直接関係する動物に関する法律をザっと書いてみました。
環境省のホームページには全文詳しく掲載されていますので、一度見てみようかなと思われましたら、読んでみるのもいいかと思います。
👉https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html
最後まで読んでいただきありがとうございました。